6. 各種資料

対企画活動に関するガイドライン

制定の目的と趣旨

  • 「対企画活動に関するガイドライン」は、五月祭常任委員会が企画に対して行う活動の規範を定め、委員会がより適切な活動をしていくことを目指して作成されたものです。

  • 委員会は本ガイドラインを遵守し、五月祭における対企画活動や、五月祭運営を円滑かつ適切に行います。

(趣旨)

第1条 本指針は、総会規則第1条第2項3号に基づき、五月祭常任委員会(以下「本会」という。)の各機関による、五月祭に出展する企画(以下「企画」という。)に影響を与える可能性のある活動(本会が企画を直接の相手方として行う活動に限られない。)(以下「対企画活動」という。)に関し、共通する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 給付 本会の各機関が、企画及び五月祭の発展を目的として、企画に対し金銭、物品若しくは情報を交付し、若しくは役務を提供し、又はその他これらに類する利益を得させる行為をいう。

 二 消極目的規制 本会の各機関が、五月祭の開催及び企画の出展に係る危険の防止、除去又は緩和を目的として企画に課す一般的な規制をいう。

 三 積極目的規制 本会の各機関が、五月祭の発展を目的として企画に課す一般的な規制をいう。

 四 調達 本会の各機関が、本会の活動のために必要な金銭、物品又は労働力等を企画に負担させる行為をいう。ただし、当該行為が、本会の各機関と企画との合意に基づき、本会の各機関が当該企画に対して行った金銭その他の物の交付又は役務の提供に対する対価の要求として行われる場合を除く。

 五 不利益処分 本会の各機関が、特定の企画を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する行為をいう。ただし、当該企画の同意のあるものを除く。

(適用除外)

第3条 法令又は大学当局若しくは行政機関と本会との間の取り決めに基づく対企画活動に対しては、本指針を適用しない。

(対企画活動の一般原則)

第4条 本会の各機関は、対企画活動を行うに際し、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

一 対企画活動は、信義に従い誠実に行わなければならない。

二 対企画活動は、達成されるべき目的とそのために取られる手段との間に均衡を持って行われなければならない。

三 本会の各機関は、企画に対して不当にその活動に干渉を加えてはならない。

四 本会の各機関は、対企画活動にあたり、その権利を濫用してはならない。

五 本会の各機関は、特定の企画に対し、不当に差別的取り扱いをしてはならない。

(給付における考慮要素)

第5条 本会の各機関が給付にあたる対企画活動を行う際には、名宛人となる企画との間でその内容の大枠に関する合意が存在しなければならない。

2 本会の各機関は、給付にあたる対企画活動を行うにあたって、企画の活動と競合する条件を付し、又はその他の方法により、企画の権利又は利益を制限してはならない。

(消極目的規制における考慮要素)

第6条 本会の各機関は、当該規制によってその目的を達成することができる場合であって、より緩やかな規制によってはその目的を達成することができない場合でない限り、消極目的規制を行ってはならない。

2 前項の場合において、本会の各機関は、当該規制により保護される五月祭の開催に係る利益と、当該規制により制限される企画の権利又は利益との均衡を以て当該規制を行わなければならない。

(積極目的規制における考慮要素)

第7条 本会の各機関は、その目的又は手段が著しく不合理であることが明白であるときは、積極目的規制にあたる対企画活動を行ってはならない。

(調達における考慮要素)

第8条 本会の各機関は、調達にあたる対企画活動を行うときは、その内容及び条件を総会で定めなければならない。

2 前項に規定する場合において、調達の目的が金銭(企画の義務履行を担保するための保証金を含む)であるときは、その額を総会で定めなければならない。

3 第1項に規定する場合において、調達の目的が労働力であるときは、その賦課並びに減免及び加重の要件を総会で定めなければならない。

(不利益処分)

第9条 不利益処分にあたる対企画活動を行おうとする本会の各機関(以下「処分機関」という。)は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて判断するために必要とされる具体的な基準(以下「処分基準」という。)を設定し、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 処分機関は、当該不利益処分の名宛人となる企画(以下「名宛人企画」という。)に対し、あらかじめ、又は処分と同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。

3 処分機関は、名宛人企画が当該不利益処分に対する異議を申し立てる機会を設けるよう努めなければならない。

4 名宛人企画が当該不利益処分に対して異議を申し立てたときは、処分機関を指揮監督する役員は、当該不利益処分の本指針への適合性及び妥当性を審査するとともに、処分機関をして、名宛人企画に対し、その審査の結果及び理由を示さなければならない。

5 前項に規定する場合において、処分機関が総会であるときは、委員長は、当該不利益処分の本指針への適合性及び妥当性の審査を総会に発議するとともに、処分機関として、名宛人企画に対し、その審査の結果及び理由を示さなければならない。

6 第3項及び前項の場合において、当該不利益処分が本指針への適合性を欠き、又は著しく妥当性を欠くと認めるときは、各処分機関を管轄する役員(前項の場合においては、委員長)は、遅滞なく当該不利益処分を取り消し、又は是正しなければならない。

(役員会決議)

第10条 役員会は、本会の各機関(総会を除く。以下この条において同じ)の決定が本指針への適合性を欠き、若しくは著しく妥当性を欠き、又はそのおそれがあると認めたときは、当該決定を取り消し、又は変更することができる。

2 役員会は、本会の各機関が本指針への適合性を欠き、若しくは著しく妥当性を欠き、又はそのおそれがある決定をするおそれがあると認めたときは、当該決定をやめることを命ずることができる。

3 前二項の場合において、当該機関は、不服があるときは、総会に対し、当該役員会決定の取消しを請求することができる。

附則

(施行)

第1条 本指針は、令和7年1月12日から効力を発する。

(有効期間)

第2条 本指針は、第99期五月祭常任委員会対企画活動に関するガイドライン又はそれに代わるものが採択される時まで、その効力を有する。

プライバシーポリシー

第98期五月祭常任委員会(以下「委員会」といいます)は、委員会の提供するサービスをご利用になる方(以下「ユーザー」といいます)の個人情報の重要性を十分に認識し、その取り扱いにあたって本プライバシーポリシー(以下「本ポリシー」といいます)を遵守します。

1. 定義

本ポリシーにおいて「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号、以下「個人情報保護法」といいます)にいう「個人情報」を指すものとします。

2. 法令及び委員会が定める規則の遵守

委員会は、その業務において個人情報を取り扱う際に、個人情報保護法並びにその他の関連法令を遵守します。また、委員会は、本ポリシーの下に委員会が別途定める「ウェブシステム利用規約」、並びに「サイトポリシー」、及びそれに準ずる規則や指針を遵守します。

3. 個人情報の利用目的

委員会は、下記の目的の範囲内で個人情報を取り扱います。

・所属の確認を含む本人確認のため

・登録、申請または申込をいただいた内容の確認および管理のため

・委員会からの諸連絡のため

・委員会サービスの開発、改善のため

・その他、五月祭または委員会に関わるサービス向上のため

4. 個人情報の保管期間

委員会は、個人情報を利用目的の達成に必要な期間に限り保管し、その後速やかに削除または匿名化するものとします。

5. 個人情報の委員会内における提供

委員会は、取得した個人情報を、次期以降の五月祭常任委員会に提供する場合があります。その場合は、提供される情報を次期以降の運営に必要不可欠な範囲に限定します。また、本ポリシーに準拠して個人情報の保護が次期の五月祭常任委員会で十分に図られることを条件とする等、適切な処置を行います。

6. 個人情報の第三者への提供

委員会は、上記の利用目的の達成の範囲内において、ユーザーの同意を得たうえで、個人情報を委員以外の第三者に提供する場合があります。また、法令により認められる範囲で、ユーザーの同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供する場合があります。個人情報を提供する場合は、本ポリシーに準拠して個人情報の保護が提供先で十分に図られることを条件とする等、適切な処置を行います。

7. 個人情報の安全管理措置

委員会は、個人情報を適正に取り扱うため、委員会内での管理体制の整備、委員の教育、並びに個人情報への不正なアクセスや個人情報の紛失・破壊・改竄および漏洩等の防止に関して適切な措置を講じることにより、個人情報の保護に努めます。

8. 個人情報の開示請求の手続き

委員会は、ユーザー本人がメール等により個人情報の内容の開示を請求したときは、遅滞なく対応します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことがあり、開示しない決定をしたときは、その旨を遅滞なく通知します。

・ユーザーの本人確認ができない場合

・ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

・委員会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

・法令に違反するおそれがある場合

9. 個人情報の訂正・削除請求の手続き

委員会は、ユーザー本人がメール等により個人情報の内容の訂正、追加もしくは削除または利用の停止もしくは第三者への提供の停止(以下、「訂正等」といいます)を請求した場合は、遅滞なく必要な調査を行います。その結果に基づき個人情報の内容の訂正等を行い、その旨をユーザーに通知します。ただし、この場合においても、法令等の規定に基づき個人情報の内容の訂正等を行わないことがあり、訂正等を行わない決定をしたときは、その旨を遅滞なく通知します。

10. Cookie

委員会の提供するウェブサイトやウェブシステムには、Cookie(クッキー)と呼ばれる技術を利用したページがあります。お使いのウェブブラウザの設定により、Cookie の機能を無効にすることができますが、その場合、ウェブサービスの一部が正常にご利用いただけなくなることがあります。

11. GDPR にかかるプライバシーノーティス

本項は、「個人データの取り扱いに係る自然人の保護に関する、及び当該データの自由な移転に関する、並びに、指令 95/46/EC を廃止する欧州議会および欧州理事会規則」(REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC〔General Data Protection Regulation〕)(以下、「GDPR」という。)の適用を受ける個人データの取り扱いに関してのみ適用されます。

11-1 収集する情報

委員会がGDPRの適用を受けるユーザーから収集する個人データは、ウェブサイトなどで収集するアクセスログ(IPアドレス、Cookie等)に限ります。

11-2 データポータビリティ権

本人は、本人又は本人が指定した第三者にご自身の個人データを移転することを求める権利を有します。

11-3 情報の保存期間

委員会がGDPRの適用を受けるユーザーから収集する個人データは、第4項および第5項の規定にかかわらず、三年を保存期間の上限とします。

12. プライバシーポリシーの継続的改善

委員会は、個人情報の保護の強化、法令及びその他の規範の変更等の理由により、本ポリシーを継続的に見直し、その改善に努めます。本ポリシーの改定は公式ウェブサイト等にて公表します。

13. 個人情報の取扱いに関するお問い合わせ

委員会の個人情報の取り扱いに関する各種手続き・お問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

E-mail:contact[at]gogatsusai.jp([at]を@に変えてください。)

本郷本部

〒113-8654

東京都文京区本郷7-3-1 東京大学構内 第二食堂3階6号室

TEL:03-5684-4594

FAX:050-3413-4505

駒場支部

〒153-8902

東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学構内 キャンパスプラザA棟1階103号室

TEL:03-5454-4349

FAX:03-3466-1865

14. 準拠法及び管轄裁判所

本ポリシーに関しては、別段の定めのない限り、日本国の法律に準拠するものとします。本ポリシーに係る全ての紛争については、別段の定めのない限り、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

第98期五月祭常任委員会ウェブシステム利用規約

(目的)

第1条 本規約は、第98期五月祭常任委員会(以下「委員会」という)が提供するウェブシステムの利用に係る事項を定めることを目的とする。

2 本規約は、ウェブシステムにユーザー登録を行い、これを利用する者(以下「ユーザー」とする)および委員会に適用される。

(ユーザーの義務)

第2条 ユーザーは、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 ウェブシステムに示される委員会からの連絡を確認すること。

二 委員会からのメールを受信できる状態を維持すること。

三 ウェブシステムに登録した情報に変更がある際は、速やかに登録した情報を修正すること。

四 パスワードの管理、不正アクセスの防止等に十分注意を払うこと。

五 ウェブシステムの不具合やセキュリティホール等を発見したときは、速やかにその旨及び内容を委員会に報告し、その存在及び内容を委員会以外に口外しないこと。ただし、委員会がすでに不具合の対処方法を示しているときは、この限りでない。

六 ウェブシステムにおいて登録、申請、申込等(以下「各種登録」という)を行うときは、時間に余裕を持って行うこと。

(規約への同意)

第3条 ユーザーとなろうとする者が、ユーザー登録を完了した時点で、本規約に同意したものとみなす。

(アカウントの停止および登録内容の抹消)

第4条 委員会は、ユーザーによる虚偽の登録等その他不正なシステム利用を発見したときは、ユーザーのアカウント利用の停止または各種登録の内容等の抹消を行うことができる。

2 委員会は、ユーザーによる意図的な虚偽の登録、その他不正なシステム利用のおそれがあるときは、事前の通告なくユーザーのアカウント利用を停止することができる。

3 前二項の場合において、委員会は、遅滞なく当該ユーザーにその旨を通知しなければならない。

(対象)

第5条 委員会は、日本国内にのみウェブシステムを提供する。

2 委員会は、東京大学学部学生・大学院生・研究生にのみウェブシステムを提供する。

(環境)

第6条 ユーザーは、以下の推奨環境を用いてウェブシステムを利用するよう努めなければならない。

推奨 OS:Windows 最新版、macOS 最新版、Android 最新版、iOS 最新版

推奨ブラウザ:Google Chrome 最新版、Microsoft Edge 最新版、Safari 最新版

(登録情報の変更)

第7条 委員会は、必要があると認めたときあるいはユーザーからの求めを受けたときは、ユーザーがウェブシステムに登録等を行った情報(以下「登録情報」という)を変更することができる。

2 委員会は、登録情報を変更しようとするときは、あらかじめユーザーにその旨を通知し、ユーザーによる変更を促すよう努めなければならない。

3 委員会は、事前の通告なく登録情報を変更したときは、速やかにユーザーにその旨を通知しなければならない。

4 前項の場合において、ユーザーは、当該変更に異議のあるときは、速やかにこれを委員会に通知しなければならない。

5 委員会は、第3項の規定に違反したときは、これによってユーザーに生じた不利益について、その責任を負う。

(免責事項)

第8条 委員会は、ユーザーがウェブシステムの利用に際して第2条(ユーザーの義務)、第6条(環境)または第7条第4項(登録情報変更に対する異議の通知)に違反したときは、それによって生じた不利益について責任を負わない。

2 特にユーザーが第2条の五に基づく不具合の報告義務を怠った場合、それによる各種申請の遅延等の不利益について委員会は責任を負わない。

3 委員会は、ウェブシステム本体の障害以外の理由によってユーザーに生じた登録等の遅延等の不利益について責任を負わない。

4 委員会は、ウェブシステムの 15 分未満の時計のずれによってユーザーに生じた不利益について責任を負わない。

(改定)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、総会における事前又は事後の承認によって本規約を改定することができる。

2 前項の場合において、委員会は、改定の旨及び改定後の本規約並びにその発効の時期を、ウェブシステムへの掲載その他適切な方法によってユーザーに通知しなければならない。

(準拠法および管轄裁判所)

第10条 ウェブシステムの利用に関しては、別段の定めがない限り、日本国の法令に準拠する。

2 ウェブシステムの利用に係るすべての紛争については、別段の定めのない限り、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

附則

本規約は、令和6年12月15日より発効し、第99期五月祭常任委員会ウェブシステム利用規約またはそれに代わるものの発効と同時に失効する。

環境アジェンダ

概要

  • 五月祭における環境負荷の低減を目指し、「環境アジェンダ」を採択しました。

  • 地球環境の保護のため、企画の皆さまも環境対策にご理解とご協力をよろしくお願いします。

  • 委員会の環境対策についてご意見・ご質問がある方は、「問い合わせ」にて連絡してください。

本文

 我々五月祭常任委員会は、五月祭の運営に当たり、環境への負荷を低減させるよう取り組みます。そのため、「環境対策指針」を独自に定め、当委員会が本学学生の自主的な学術・文化活動の場である五月祭における責任を果たし、将来にわたる五月祭の安定的運営及び地球環境の保全を図ります。

  1. 当委員会は、五月祭の運営において果たすべき環境の保全に対する責任を自覚し、その理解に努めます。

  2. 当委員会は、五月祭の開催による環境への影響を把握するとともに、環境への負荷を軽減することに努めます。

  3. 当委員会は、環境への負荷の軽減のため、資源の3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進など、持続可能な資源利用の促進に努めます。

  4. 当委員会は、環境への負荷の軽減のため、環境に関する法規制等を遵守します。

  5. 当委員会は、環境への負荷を軽減するための取組みを委員及び当委員会の活動を支える全ての人々に周知するよう努めるとともに、広く一般に公開します。

  6. 当委員会は、委員会が実施した環境への負荷を軽減するための取組みについて評価し、その内容を公開するとともに、次年度以降に引き継いでいきます。

五月祭公式画像データ利用規定・利用指針

五月祭公式画像データ利用規定

本規定は、五月祭常任委員会(以下「委員会」という)が制作・公開している、五月祭公式マスコット「めい」、東京大学本郷・弥生キャンパスマップおよび五月祭テーマロゴ(以下「五月祭公式画像データ」という)のデザインおよびそれらに付随する設定の利用に係る規定です。本規定は、五月祭公式画像データを入手および利用するすべての方に適用されます。

  1. 五月祭公式画像データに関する一切の著作権は、委員会に帰属します。

  2. 東京大学本郷・弥生キャンパスマップを五月祭における活動のために利用する場合は、委員会へ届け出ることなくデザインおよびそれに付随する設定を利用することができます。それ以外の用途で利用する場合には、利用を希望する個人や団体および企画はあらかじめ委員会に届け出て許可を得る義務を負います。

  3. 五月祭公式マスコット「めい」・五月祭テーマロゴを利用する場合には、利用を希望する個人や団体および企画は、あらかじめその用途を委員会に届け出て許可を得る義務を負います。

  4. 五月祭公式画像データを利用する際は、利用を希望する個人や団体および企画は別に定める「五月祭公式画像データ利用指針」に則る義務を負います。

  5. 本規定または「五月祭公式画像データ利用指針」に反した不適切な利用であると委員会が判断した場合には、五月祭公式画像データの利用を認めず、利用の停止を命じることがあります。

  6. 五月祭公式画像データの入手または利用によって発生するいかなるトラブルに対しても、委員会は一切責任を負いません。

  7. 委員会は、利用者に対して事前の告知無しに本規定や「五月祭公式画像データ利用指針」および五月祭公式画像データの内容を変更できるものとします。また、利用者は五月祭公式画像データを入手した時点で、最新の利用規定に同意したものとみなされます。

  8. 本規定は、五月祭常任委員会が次期以降に同種の規定を発表するまで有効です。

五月祭公式画像データ利用指針

五月祭常任委員会(以下「委員会」という)が制作・公開している、五月祭公式マスコット「めい」、東京大学本郷・弥生キャンパスマップおよび五月祭テーマロゴ(以下「五月祭公式画像データ」という)のデザインならびにそれらに付随する設定を利用する際は、以下の事項を厳守してください。

  1. 非営利目的であること

  2. 五月祭公式画像データを素材とした二次創作物を、商用目的で利用しないこと

  3. 五月祭公式画像データを大幅に改変しないこと

  4. 五月祭公式画像データが、委員会以外の特定の団体またはその活動のキャラクターやロゴとして認識されないこと

  5. 特定の団体またはその活動が、委員会によるものであると誤認されないこと

  6. 五月祭や委員会の社会的な評価を損なうような利用をしないこと

参考:指針に反する行為の例

  • 五月祭公式画像データの色または縦横比を変更すること

  • 公式マスコット「めい」のグッズや、東京大学本郷・弥生キャンパスマップを加工したものを販売すること

  • 東京大学本郷・弥生キャンパスマップ内の建物名・エリア名などを改称すること

  • 公式マスコット「めい」をSNSアイコン画像等において利用すること

  • 公式マスコット「めい」の設定の追加または改変を行うこと

キャンパスマップ

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